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 道路交通法(携帯電話)

【規制対象となる無線通話装置】

携帯イメージ2 1. 携帯電話,自動車電話 

 2. トランシーバー型のパーソナル無線
  やアマチュア無線等の無線機

 ※携帯電話のように送受信機がひとつの筐体
  となっているもので、手に持って送受信を行う
  もの。


【規制対象とならない無線通話装置】

携帯イメージ1 1. タクシー無線の無線機

 2. 据置型のパーソナル無線や、アマ
  チュア 無線等の無線機

 ※マイクと送受信機が分離しており、マイクを
                      手で保持しな
くても受信ができるもの。








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規制が除外されるケース

  1. ハンズフリー装置を併用するケース。  
  (改正道交法一部抜粋 … 現行規定により禁止されている行為として、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話の為に使用、携帯電話等を手
   で持って電子メールの送受信等の為に画面に表示された画像を注視する事 → 手で持つ事事態がアウト。私はH.Fをしていて警察官に褒められました)

  2. 病気やケガをした人の救護。

 
 3.公共の安全の維持の為やむを得ないケース。

※道交法(携帯電話)の詳細は、改正道交法Q&A(警察庁) で確認して下さい。


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